ダンスの著作権について
ここ最近、著作権について考えさせられるような事があり、アートや芸術に携わる事全般において大切な事なので、書いておこうと思います。
ダンスにも振り付けがあって、私がレッスンで教えているものに関しては、自分の振り付けまたは指導を受け教えても良いとされている振り付けです。
ダンスの振り付けもそうですし、アート全般は時間とエネルギーを費やしてきた創作物です。
つまり、それらをどこかで踊ったり指導する際には、許可が必要となってきます。
(著作権法22条により、公衆に直接見せる場合は上演権について許諾が必要になる、とされています)
公衆〜とは、例えばお店で踊ったり、ある会社の催し(新年会や忘年会、懇親会)などで踊るといった場合です。
ちなみに学校行事や、公民館などでボランティアで踊るなどは、営利を目的としない場で踊るので許諾不要とされています。
はるかむかーし、公民館でピンクレディやwink(知ってる⁈)を踊った事を思い出しました😂
よかった、これは問題なかったのですね〜
ベリーダンスで裁判にまで発展することは少ないにせよ、そのアートを学んだり指導を受けている場合は、アーチストに対するリスペクトの気持ちと、自分は楽しみたいだけと思っていても、モラルのない行為と思われるようなことはしないように気をつけたいですね。